大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が2011年10月に自殺したのはいじめが原因だとして、男子生徒の両親が元同級生3人らに計約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
佐村浩之裁判長は、いじめと自殺の因果関係を認めた一方、「自殺は自らの意思によるものであり、両親側も家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えることができなかった」などとして過失相殺し、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた一審・大津地裁判決を変更して賠償額を減額。元同級生側に約400万円を支払うよう命じた。
一審判決によると、男子生徒は11年9月以降、顔を殴られたり蹴られたりする▽制汗スプレーを使い切るまでふきつけられる▽口に粘着テープを貼られ、手足を鉢巻きで縛られる▽蜂の死骸を食べさせられそうになる――などの行為を元同級生2人から受けた。
地裁判決は、亡くなった男子生…
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大津いじめ自殺、二審も因果関係認定 賠償額10分の1 - 朝日新聞
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