2021年3月16日
本日、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴う特許法等関係手数料令の具体額を定めるものです。
1.背景
第198回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、意匠の出願及び審査の手続について、特許庁長官又は審査官が指定した期間(以下「指定期間」といいます。)内に手続を行うことができなかった場合であっても、一定期間内に限り、請求により指定期間を延長することができる旨が定められるとともに、指定期間経過後に指定期間の延長を請求する際納付すべき手数料の上限額が規定されました。
改正法の当該規定は令和3年4月1日より施行されますが、施行に伴い、上記の上限額を踏まえた手数料の具体額を定めるため、本日、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
2.政令の概要
上記のとおり、改正法において手数料の上限額を規定したことを踏まえ、特許法等関係手数料令において具体的な手数料の額を定めます。額の詳細は、下記「関連資料」にございます「政令案・理由」を御覧ください。
関連資料
関連リンク
担当
特許庁 総務部 総務課 制度審議室長 猪俣
担当者:橋本、露口
電話:03-3581-1101(内線 2118)
03-3581-5013(直通)
03-3501-0624(FAX)
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